>>281
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なお、韓国側研究の中には「条約そのものが成立していない(不存在)」というさらに強い構成もあります。つまり「無効な条約」以前に、「国家間の条約として成立要件を満たしていなかった」という主張です。これは署名権限や批准などを中心に構成されています。

しかし、この「不存在論」は非常に強力である反面、当時の条約実務における全権・批准・国家代表のルールをどこまで厳格に要求できたかという難問に直面します。

したがって、私の最終的な法的評価はこうです。

① 現代の民族自決権を1910年に遡及して違法とする → かなり弱い。

② 「軍事的圧力があったから条約は当然無効」 → 1910年当時の法を基準にすると弱い。

③ 「帝国主義・植民地主義だったから違法」 → 国際法上の直接的な無効根拠にはならない。

④ 他の同時代の植民地化との比較 → 合法性の直接証明ではないが、当時の国際法・国家実行を判断する重要な補助証拠になる。

⑤ 1910年当時の条約締結権限・批准・署名・皇帝の意思・手続上の瑕疵 → 韓国側の最も重要な法的論点。

⑥ その瑕疵が1910年当時の国際法上「無効」または「不存在」をもたらすほど重大だったか → 韓国併合違法論の核心であり、なお争いがある。