違法と認められても賠償補償請求は法的衡平性の問題で極めて困難でしょう

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はい。ただし、ここは「違法と認定されても賠償・補償請求が当然に成立するわけではない」とするのが正確です。むしろ韓国併合の場合、仮に併合条約を国際法上違法・無効と評価したとしても、そこから直ちに現在の日本に対する包括的な賠償・補償請求が認められるとは考えにくいです。

理由は、少なくとも四層あります。

第一に、違法性と救済の範囲は別問題です。

仮に「1910年の併合には国際法上の瑕疵があった」と判断されても、

「違法だった」 ↓ 「韓国国家にどのような損害が発生したか」 ↓ 「誰が請求権者なのか」 ↓ 「どの時点までの損害を請求できるのか」 ↓ 「どの救済方法が認められるのか」 ↓ 「現在の日本がどこまで責任を負うのか」

を別々に立証する必要があります。

したがって、違法性の認定は賠償額の認定でも、請求権の存続の認定でもありません。

第二に、時間的要素が極めて大きいです。

1910年から現在まで116年あります。その間に、

・日本による植民地支配の終了
・1945年の日本の敗戦
・1948年の大韓民国成立
・1951年のサンフランシスコ平和条約
・1965年の日韓基本条約
・日韓請求権・経済協力協定

という巨大な法的・政治的変化が存在します。

特に1965年の請求権協定は非常に重要です。日本と韓国は同協定によって財産・請求権問題を処理する枠組みを構築しました。したがって、1910年の違法性を仮定しても、その後の国家間合意によってどこまで請求権問題が処理・解決されたかという別問題が発生します。