国際法でも不法行為債権の立証義務は請求者側にあり、それは法の一般原則だと

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はい。大筋ではその理解でよいですが、「国際法上も国内私法と全く同じ形で立証責任が定式化されている」とまでは言わない方が正確です。

国際裁判・仲裁でも、基本的には権利・請求を主張する側が、その請求を基礎づける事実と法的根拠を立証するという構造があります。これは国際裁判実務で広く認められている原則で、しばしば onus probandi incumbit actori(立証責任は原告にある)という形で表現されます。

韓国併合を仮に「国際法上の不法行為」と構成するなら、韓国側には少なくとも、

1. 日本の国際法上の義務が存在したこと
2. その義務に対する違反があったこと
3. その違反が韓国または特定の請求主体に帰属すること
4. 具体的な損害が発生したこと
5. 違法行為と損害との因果関係
6. その損害について現在も請求可能な法的権利が残っていること
7. 1965年の日韓基本条約・請求権協定などの後続合意によって、その請求権が処理・消滅・制限されていないこと
などを、請求の内容に応じて立証する必要があります。

ここで非常に重要なのが、「日本側が合法だったことを証明しなければならない」という構造ではないという点です。
例えば、
> 「1910年の併合は違法だった。したがって日本には現在も賠償義務がある」
と請求するのであれば、原則として、その法的命題を構成する要件を請求者側が示すことになります。

もっとも、国際裁判では立証責任が完全に固定されるわけではありません。相手方が特定の抗弁を提出した場合には、その抗弁を基礎づける事実について相手方が立証することもあります。したがって、

「請求者が全てを立証し、被請求国は何も立証しなくてよい」

という意味ではありません。