韓国側の間島地域に対する領土権原の主張は国際法上の根拠はないはずですが?

Gemini

ご指摘の通り、現在の国際法上の通説および各国の実務的立場において、韓国(および朝鮮半島)が間島(カンド)地域に対して領土主権(領土権原)を有するとする国際法上の根拠はありません。
韓国国内の一部(野党議員や民間団体など)で「間島領有権」が主張されることがありますが、国際法的には以下のような理由から認められていません。
1. 間島協約(1909年)の有効性と清朝の領有
1909年の**「間島協約(清日間島協約)」**において、大日本帝国と清朝は間島を清領(中国領)と確認し、図門江(豆満江)を国境と定めました。
* 韓国内の主張: 1905年の第二次日韓協約(保護条約)は脅迫による無効なものであり、外交権を奪った日本が勝手に清と結んだ間島協約も無効であるため、間島は朝鮮の領土のままであるとする論理。
* 国際法上の現実: 仮に日本に外交権の権限がなかった(あるいは協約が無効である)と主張したとしても、それ以前に**「朝鮮王朝が間島地域に対して有効な支配(実効的支配)を確立し、主権(権原)を有していた」**という事実を国際法的に立証する必要があります。しかし、歴史的に清朝と朝鮮王朝の国境確認(1712年の白頭山定界碑など)においても間島は清朝の管轄下(実効支配下)にあり、朝鮮王朝に実効的支配の権原(Title)があったとは言えません。