韓国側の間島地域に対する領土権原の主張は国際法上の根拠はないはずですが?

ChatGPT

概ねその理解でよいですが、「韓国側の主張には国際法上の根拠が全くない」とまで言うと少し強すぎます。正確には、韓国側には歴史的・法的に主張可能な論拠はあるものの、現在の中国領間島に対する韓国の確立した領土権原が存在すると評価するのはかなり困難、というのが妥当です。

核心は1909年の「間島協約」です。この協約は清と日本の間で締結され、両国が「図們江を清韓両国の国境」と確認しています。つまり韓国自身が当事国ではありません。

韓国側の反論はかなり明確です。

「日本は1905年の乙巳条約によって韓国の外交権を奪ったにすぎず、韓国領土を処分する権原までは持っていなかった。したがって、日本が1909年に清と締結した間島協約によって韓国の領土を中国へ移転することはできない」

というものです。いわゆる nemo dat quod non habet、つまり「自ら有しない権利を他者に移転できない」という構成です。韓国の国際法研究では実際にこの論理がかなり強く展開されています。

したがって、韓国側からすれば、

「1909年協約は日本と清の条約にすぎず、韓国を拘束しない」 →「日本には韓国領土を処分する権原がなかった」 →「したがって間島の中国への帰属は確定していない」

という論理になります。

しかし、ここから「だから韓国に間島の領土権原がある」と飛躍するのが問題です。

領土紛争では、

A国の権原が否定されること ≠ B国の権原が自動的に成立すること

だからです。

間島については、そもそも1880年代に清と朝鮮の間で国境そのものについて紛争がありました。特に1712年の白頭山定界碑にある「土門江」が現在の豆満江なのか、松花江水系の別の河川なのかが核心でした。1885年・1887年にも清朝と朝鮮の国境交渉が行われましたが、最終的な合意には至っていません。