>>391
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つまり韓国側には「もともと朝鮮領だった」という歴史的主張がありますが、それを現代国際法上の領土権原に変換するには、さらに具体的な証拠が必要になります。

さらに重要なのが1962年の中朝国境条約です。現在の国際法からすると、こちらの方が1909年協約よりはるかに重要な問題になります。北朝鮮と中国は1962年に国境条約を締結し、その後の境界画定・実施によって現在の中朝国境が形成されました。韓国の国際法研究でも、この1962年・1964年の国境取り決めについて、統一韓国に承継される可能性が高いという分析があります。理由は国際法上の「国境の安定性」という原則です。

ここがかなり重要です。

韓国側の議論を最大限強く組み立てても、

「1909年の間島協約は韓国を拘束しない」 ↓ 「したがって中国の間島領有権は当然には確定しない」

までは比較的理解できます。

しかし、

「だから現在の韓国に間島の領土権原がある」 ↓ 「統一韓国は間島を中国から取り戻せる」

までは、別途立証しなければなりません。

むしろ現代国際法では、実効的支配、国境条約、長期間の国境の安定、国家実行などが非常に重視されます。したがって、仮に1909年協約の法的有効性について韓国側の主張を相当程度認めたとしても、それだけで中国から間島を移転させられるという結論にはなりません。