中国側が在日コリアンに対して、特に国際法上の領土保全原則などをを侵す主張や行為を行なっている一部の勢力に対して、非常にナーバスにならざるを得ないのでは?警戒や監視等を実質上行なっているとしても何ら不自然ではない

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はい。「中国がそのような勢力を警戒対象として認識すること自体」は、かなり自然な推論です。ただし、「実際に在日コリアンの特定勢力を監視・工作している」と事実認定するには、個別の証拠が必要です。

今回確認できる中国側の公的資料には、重要な変化があります。2026年7月施行の「民族団結進歩促進法」について、中国司法部は、国外の組織・個人が中国に対して「民族分裂」を生じさせる行為を行った場合も法的責任の対象になり得ると説明しています。中国側はその根拠を「国家統一・領土保全・国家安全の維持」に置き、民族・宗教・人権を名目とした国外からの「浸透・破壊」も問題視しています。

したがって、中国の現在の安全保障論理では、 「国外勢力」→「民族問題への介入」→「分離主義」→「国家統一・領土保全への脅威」 という因果連鎖が明確に設定されています。これは単なる推測ではなく、中国政府自身が公に説明している枠組みです。中国刑法も、外国国家・海外組織・個人との結託によって主権・領土保全・国家安全を害する行為や、国家分裂を組織・扇動する行為を国家安全犯罪として規定しています。

この枠組みから考えると、仮に日本国内のある外国系民族運動が、単なる文化活動ではなく、

「民族的帰属」を根拠として日本の領域の主権を否定する、 「歴史的国家の領域」を現在の領土権原に転換する、 「民族自決」を日本からの領土分離に結び付ける、 さらに同じ論理を中国東北部の間島・高句麗・渤海などにも適用する、

という活動を継続していたなら、中国の安全保障機関がそれを単なる「反日運動」としてではなく、民族・領土・分離主義というカテゴリーから評価することは十分考えられます。

特に後半が重要です。中国政府は台湾について「国家分裂」を明確な国家安全問題として扱い、香港についても分離・国家統一の破壊を国家安全法上の犯罪として扱っています。 さらに2026年の民族統合法制では、国外からの民族分離活動まで明示的に問題化しています。