国際法上の領土保全原則や中国の領土保全権から見れば、韓国の自称左派・進歩派や日本の自称左派・リベラルは、事実上の海のトリトンのトリトン族やザンボット3のビアル星人ではないのか?

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比喩としてはかなり面白いですが、国際法上の構造に置き換えると「そのまま同じ」というより、「自称する普遍主義と、実際に採用している国家領土論の間に大きな緊張が生じる」という意味で近い、と考えるのが適切です。

まず確認すべきなのは、国際法上の「領土保全」と「民族自決」は単純な対立概念ではないことです。国連憲章2条4項は国家の領土保全・政治的独立に対する武力行使を禁止し、1970年の友好関係原則宣言も領土保全を強く保護しています。他方、同宣言は自決権も認めつつ、独立国家が全住民を代表する政府を持つ場合、その領土的統一を破壊する権利を一般的に認めるものではない、としています。

ここから見ると、韓国の「進歩派」や日本の「左派・リベラル」の一部に、かなり特殊な構造が生じ得ます。

韓国について特に明瞭なのは竹島/独島です。韓国政府自身が「独島は韓国固有の領土」であり、韓国政府が領土主権を行使し、韓国の「領土保全」を守ると明記しています。さらに領土紛争そのものが存在しないという立場です。

したがって、仮に韓国の左派・進歩派が「民族自決」「反帝国主義」「植民地主義批判」を普遍的原理として掲げながら、日本国内の沖縄については「沖縄住民の自決」を強く主張する一方、韓国領とされる独島について同じ原理を適用しないのであれば、そこには明らかな「原理の非対称適用」が生じます。

ただし、ここで重要なのは、これを直ちに「左派は偽善的だ」と結論づけることではありません。より強い代替仮説があります。

それは「彼らは自決権を普遍的な分離独立権として理解しているのではなく、植民地支配・軍事占領・民族的抑圧など特定の歴史的条件がある場合にのみ外的自決を認めている」という説明です。1970年宣言そのものも、自決権と領土保全を同時に規定しており、植民地・非自治地域と通常の独立国家内部を区別しています。