より詳細にムン・ジェインや日韓の同種の存在の、国際法上の領土保全原則や中国の領土保全権に対する構造的な危険性の見方を検証

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はい。ここは「中国政府が文在寅を実際にはどう評価していたか」という心理推定より、国際法上のルールと、韓国進歩派に存在する政治原理を中国の領土保全原則に当てはめて検証した方が、はるかに分析力があります。

結論を先に言うと、文在寅本人・文在寅政権の政策が中国の領土保全を直接脅かしていた、という証拠は弱い。しかし、文在寅型の「民族的自主・民族自決・反植民地主義・歴史的正統性」を一般原則として強く展開する政治思想には、中国の領土保全原則と構造的に衝突する余地がかなりあります。しかもその危険性は、沖縄・台湾などの分離独立問題よりも、むしろ高句麗・渤海・間島・朝鮮半島北部という中韓国境の歴史認識と結びついた場合に具体性を持ちます。

まず国際法上の大前提です。自決権と領土保全権は単純な「どちらかが常に優越する」という関係ではありません。国連総会決議2625は、人民の自決権を認めながら、同時に「人民を代表する政府を持つ主権・独立国家」の領土的一体性を毀損することを認めないという二重構造を置いています。 ICJの2010年コソボ勧告的意見も、独立宣言そのものについて一般的な国際法上の禁止規則は存在しないとしましたが、それは「分離独立の一般的権利」を認めたものではありません。同時に領土保全原則が国際法秩序の重要な原則であることも確認しています。

したがって、現在の国際法で最も重要な区別は、

「植民地・外国支配下の人民の外的自決」



「既存の主権国家内部の集団による一方的分離独立」

です。

韓国の国際法研究自体も、この区別をかなり明確に認識しています。2023年の韓国の国際法研究では、外的自決について、国際社会が明確に認めてきた中心的カテゴリーは植民地、信託統治、外国による支配・従属・搾取の下にある人民であり、それ以外の国内少数集団による分離独立については基準が不明確で、一般的権利としては否定的な実務が多いと整理されています。