>>643
ChatGPT

ここまで進むと、現在の国境秩序に対する再審査論になります。

さらに第三層として、
「植民地化以前の民族的・歴史的領域を現在の領土権原より優先する」
となれば、これはかなり強い領土 revision の原理になります。

そして第四層、
「民族自決によって現在の領土を再決定できる」
まで進むと、現在の国際法が基本的に避けてきた方向へ入ります。
ここで韓国の間島論が非常に重要な実例になります。

実際、韓国の学術界には、1909年の間島協約について「日本には当該地域を処分する領土権限がなかったのだから無効ではないか」という議論があります。さらに韓国の国際法研究では、間島問題について「領土取得法理」「植民地主義」「中国による領土取得」「1962年中朝国境条約」「民族自決」を同時に検討する研究まで存在します。

これはまさに今回の論点を実証しています。

なぜなら、
「日本が植民地主義によって獲得した領域について、その権原を否定する」
という法理を採用すると、
「では日本が第三国との条約によって処分した領域について、その処分権限も否定されるのではないか」
という問題が出てくるからです。

間島については、この問題がかなり直接的に出ています。

1909年の間島協約は清朝と日本との間で締結されました。韓国側の議論には、「1910年以前の日本には朝鮮の領土を処分する権限がなかった」というnemo dat quod non habet型の議論があります。つまり「自分が持っていない権利を他者に譲渡することはできない」という構造です。韓国の国際法研究でもこの論点が明示されています。

しかし、ここで中国側にとって非常に重要な反対論が出ます。
1909年の間島協約だけを問題にするのではなく、1962年の中朝国境条約をどう扱うのか。

1962年の中朝国境条約と1964年議定書について、韓国の国際法研究でも「統一韓国がどう扱うのか」が独立した問題として研究されています。そしてある韓国研究は、1962年・1964年の国境条約体制が、1909年の間島協約とは別個に現代の国境を規律していることを強調しています。