>>644
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つまり、
1909年の日本による領域処分 ↓ 「日本には処分権限がなかった」という植民地主義批判
だけなら中国に有利にもなり得ます。

しかし、
1909年の処分が無効 ↓ したがって現在の中国の領土権原も無効
とするなら、
1962年中朝国境条約 ↓ その後の国家実行 ↓ 国境の安定性・最終性
を全部突破しなければならなくなります。
ここで国際法の「安定化装置」が効いてきます。
ICJは国境条約について、条約そのものが後に終了したとしても、そこで合意された国境そのものは存続し得るとしています。リビア・チャド事件では、まさに条約によって確定した国境の安定性・永続性を重視しました。
したがって、中国の領土保全権に対する「本当の危険」は、韓国の反日植民地主義論そのものではありません。
むしろ、
反植民地主義 → 植民地時代の領域取得の無効論 → 現在の領域権原の再審査 → 歴史的民族領域の優先 → 自決による現在の国境変更
という法理の連鎖です。
これが成立すると、中国にも跳ね返ります。
特に高句麗・渤海・間島の場合、
「韓民族の歴史的領域」
という概念と、
「現在の中朝国境」
との間にズレがあるためです。
ただし、ここで一つ非常に重要な反証があります。