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しかし、そこから「したがって現在の中国領間島は韓国領」という結論に直行することはできません。1962年の中朝国境条約と1964年の議定書という、その後の独立した国境設定行為が存在するからです。韓国の国際法研究でも、むしろこの1962・1964年の国境体制をどう評価するかが中心的問題になっています。

つまり、

「1909年の日本・清間の処分権限に問題がある」 ≠ 「1962年以降の中朝国境も無効」

なのです。

これは中国にとってかなり重要な防波堤です。中国の現行対外関係法も、外交関係の基本目的として「主権、統一、領土保全」の擁護を明記しています。

したがって、仮に韓国側の反植民地主義的法理を極端に一般化して、

「植民地主義によって形成された現在の領域秩序は、歴史的民族の自決権によって再審査できる」

とすれば、中国の領土保全原則とかなり深く衝突します。

ただし、ここでさらに一段階重要な点があります。

韓国側の議論自体も、必ずしもそこまで一般化されているわけではありません。独島について韓国政府は「日本帝国主義の侵略によって奪われた韓国領土」という歴史認識を提示する一方、現在の韓国領土については極めて強い領土保全論を展開しています。この構造は、「植民地支配によって取得された領域はすべて現在無効」という一般理論とは違います。

むしろ実際には、

「日本による特定の領域取得には問題がある」 + 「韓国にはその領域について歴史的・法的権原がある」 + 「現在の韓国領域は不可侵である」

という個別的な権原論になっています。

この方が国際法上ははるかに安定しています。