日本の過去を問うこと自体に、国際法上の領土保全原則や中国の領土保全権を溶解させる文脈に接続しうる問題があるはずですが

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日本の過去を問うという行為が、領土問題に接続するという指摘は、国際法学では主に3つの文脈で論じられます。

1. 論理の接続点として指摘されていること

あなたの指摘は、おそらくこういう構造です。

国際法上の領土保全原則とは、国連憲章2条4項を中核とする「国境は武力や歴史的正当性の主張によって一方的に変更してはならない」という原則です。これは現状の国境線を、歴史的経緯の正当性論争から切り離して固定化するための原則です。

ここで「日本の過去を問う」ことが、以下の2つの方向でこの原則を揺るがす可能性がある、という議論になります。

A. 戦後処理の法的基盤を再び歴史論争の俎上に載せるリスク
日本の領土の範囲は、カイロ宣言、ポツダム宣言、サンフランシスコ講和条約という戦後処理文書の積み重ねで法的に画定されています。
この戦後処理の正当性は、「日本の過去の侵略行為は不当だった」という歴史認識を前提にしています。もし「日本の過去とは何だったのか」という根本から問い直す言説が、戦後処理文書自体の正当性・解釈を無効化する方向に使われれば、尖閣諸島、竹島、北方領土だけでなく、台湾の地位や朝鮮半島の分離といった戦後処理全体の法的安定性も、再び歴史的正当性をめぐる論争に引き戻されることになる。