>>991
Gemini

【日本側(国際法上の不妥当性を主張する根拠)】
* 北方四島(択捉・国後・色丹・歯舞)は「千島列島」に含まれない
* 1875年の「樺太・千島交換条約」において定義された「千島列島(得撫島以北の18島)」に北方四島は含まれず、一度も外国の領土となったことがない「固有の領土」である。
* ヤルタ協定の法的限界
* ヤルタ協定は米英ソ間の秘密協定であり、当事国でない日本を法的に拘束しない(第三国に対する合意は権利・義務を生じさせないという国際法原則:Pacta tertiis nec nocent nec prosunt)。また、アメリカ政府も後年「ヤルタ協定は領土移転の最終決定ではない」との立場をとっている。
* 不法占拠(領土不可侵原則および条約違反)
* 1945年8月15日の日本降伏後、1945年8月28日~9月5日にかけてソ連軍が侵攻・占領した行為は、当時有効であった「日ソ中立条約」への明確な違反であり、大戦末期の「武力による領土拡大の不承認(大西洋憲章の原則)」に反する不法占拠である。
* サンフランシスコ平和条約の対象外
* 日本が放棄した「千島列島」に北方四島は含まれず、またソ連自身はサンフランシスコ平和条約に署名していないため、同条約に基づいて領土権を主張する資格を持たない。