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ここで重要なのは、沖縄と台湾が国際法上同じケースだということではありません。 そこは区別する必要があります。自決権は無条件の「独立権」ではなく、植民地・外国支配などの文脈が重要です。したがって、中国は「沖縄と台湾は法的カテゴリーが違う」と反論できます。

しかし、それでも「政治的・論理的なブーメラン」は成立します。

例えば中国が、

「日本による琉球併合の歴史には問題がある」

と主張しながら、

「中国によるチベット・新疆への統合の歴史については、現在の中国の領土主権が絶対的であり、住民の自己決定を論じること自体が許されない」

と主張すれば、第三者から、
「歴史的支配の正当性と住民意思の関係について、なぜ日本と中国で基準が違うのか」
と問われる余地が生じます。

したがって、中国にとって最も安全なのは、実は「沖縄の自己決定論そのものを積極的に普遍化すること」ではありません。

中国が実際に取り得る安全な立場は、
「沖縄については日本国内の問題として扱い、中国は住民の自己決定を支持する立場には立たない。ただし尖閣については中国の主権問題として別個に論じる」
という線です。

実際、中国外交官が琉球独立運動への中国の支援について問われた際、「他国の内政には慎重に対応すべきだ」という趣旨を述べた例があります。これはまさに、琉球の自己決定論を全面的に承認すると中国自身に跳ね返るという問題を意識した立場とも整合します。

したがって、以前の論点とつなげると非常に興味深い構造になります。

福島瑞穂系ネットワークが、
「沖縄の基地問題」 「沖縄住民の権利」 「反植民地主義」 「地域住民の自己決定」
を主張すること自体は、中国の対日安全保障上の利益と部分的に一致する可能性があります。