平気で騙す悪質な景品表示法違反の無制限詐欺会社、オプテージ峰雄真理教
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これは悪質な景品表示法違反の優良誤認表示

景品表示法違反とは、消費者に対して実際のものと異なる表示を行う「不当表示」や、過大な景品類を提供する「過大な景品類の提供」を禁じる景品表示法に反することです。違反行為が認められると、消費者庁から「措置命令」や「課徴金納付命令」を受けることがあり、悪質な違反に対しては直罰規定による「100万円以下の罰金」が科せられることもあります。

景品表示法違反の種類
景品表示法違反は、主に以下に分けられます。

不当表示:優良誤認表示や有利誤認表示など、消費者を誤認させるような不当な表示全般を指します。

優良誤認表示::実際よりも商品やサービスの品質・性能が優良であるかのように表示すること。

有利誤認表示::実際よりも価格や取引条件が有利であるかのように表示すること。

表示規制::商品の原産国や内容について不当な表示をすること。
過大な景品類の提供:取引に際して、景品類の品質、内容、価格その他の条件について、不当に消費者の注意をひくような過大な景品類を提供すること。