【重要周知 定期貼り】更新 New!

契約拒否が認められる場合とは

電気通信事業法により正当な理由なく契約を拒絶出来ないのであって正当な理由がある場合は契約を拒絶出来る。

 但し、契約を締結できたとしてもキャンペーン等による景品等(端末値引きやキャッシュバック、ポイント付与等)を提供するしないは事業者の自由な裁量権の正当な商行為として認めらられているので景品付与なしで契約を締結する条件を提供されても認められる。

 電気通信事業法第25条による役務の提供を拒否できる正当な理由は以下の3点

1.天災、事故等により電気通信設備に故障が生じ役務提供が不能となる場合

2.申込者が過去に料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがある時

3.その申込みを承諾することにより当該電気通信事業者の利益を不当に害し、又は他の利用者に著しい不便をもたらすおそれがある場合