>>146
ごもっともです.
・微妙な場合(いるかいないか)は徐行
・微妙な場合(渡るか渡らないか)は一時停止
という認識でしたが間違いでしょうか?
あと,横断歩道直前に停車している車両の側方を通過する際の一時停止義務について,いつも気になるのですが,反対車線が渋滞してズラーッと止まっているところに横断歩道がある場合,どうなんでしょうか?
道交法の意味合いとしては,車の陰から飛び出してくるのを予防するため一時停止義務なんでしょうが,そう考えるなら,その時も一時停止義務が発生するのでしょうか?