>>62
上のほうにも出てるけど、落札商品の所有権を放棄するのは勝手なんだから
商品は送らなくていいと言えば、請求できるのは落札代金のみ。
1円落札なら1円。
無視して勝手に送りつけてきたら、その送料とかは送りつけた者の負担。
送料と称して、送料以外に上乗せした金員を請求したら詐欺未遂。
支払わせれば詐欺既遂。