>>118
これもやはり虚偽情報登録したことが逮捕容疑みたいだが

メルカリの複数アカウント禁止の規約に反して、虚偽の氏名・住所や不正に入手した携帯電話番号を利用してアカウントを作成しているものと思われ、これらの行為等が私電磁的記録不正作出罪にあたるものと考えられます。