システムを騙して不当にポイントや利益を得る行為には、以下の法律が適用されます。
電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)罰則:10年以下の懲役(罰金刑なし・一発で実刑になる可能性あり)

概要:コンピューターに虚偽の情報や不正な指令を与えて、不当に財産上の利益(ポイントや電子マネー)を得る行為に適用されます。私電磁的記録不正作出・同供用罪(刑法第161条の2)

概要:バグや不正なプログラム(チートツールなど)を使い、サーバーのデータを意図的に書き換えてポイントを増殖させる行為が該当します。電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)

概要:バグを過度に利用してサーバーに負荷をかけたり、サービスの正常な運営を妨げたりした場合に適用されます。