>>849
ちょっと理屈っぽい説明になりますが少しだけお付き合いください

アマチュア無線に関係する法令は、電波法、総務省命令(無線局運用規則)、総務省告示の3つありまして
バンドプランはその中の総務省告示として定められています

総務省告示というのは原則として法規範としての拘束力はないのですが、無線局運用規則の中で
「使用区別は別に告示(総務省告示)で定める」とあるので法的拘束力があります

バンドプランは、かつてはJARLが定めた自主ルールだったのですが、現在は総務省告示として規定されていて
単なるマナーではないのでこれに違反すると電波法に基づいて罰則の対象になります

以上で〜す(笑)