>>875
ああ、俺が一旦混乱したところだw
無線局運用規則に以下のような規定があるので、「無線電話通信の方法」に特段の定めがなければ「無線電信通信の方法」の条文が準用されることになります
(無線電話通信に対する準用)
第十八条 無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。

ハローCQってのが国試の問題で出てくるなら、当然違反として回答するw
実運用ではどうでもいいのでスルーします