製作家の受注の場合、特に材料指定したようなものは、特定物債権となり、他人に勝手に弾かせていたような場合、契約解除及び不法行為責任を負う可能性は出てこないでしょうか?人気製作家が好き放題やっているのを見て、同じようにするのはリスクがあると思います。