>>224
ずっと権利関係を放題してたから後からいくら騒いでもアメリカではロゴとヘッドしか認められなかった。

​アメリカの著作権法には、ギターのような実用品を判断する厳しい基準がある
​考え方: そのデザイン(ボディ形状など)が、楽器としての機能から「物理的」または「概念的」に切り離して、それ単体で彫刻や絵画として成立するかを問う。
​現状: アメリカの裁判所も、ストラトのボディ形状などは「機能とデザインが一体化している」とみなし、著作権による保護を否定する傾向が強い。
この点は日本と非常に近い。
​2. 立体商標(トレードドレス)への依存
​アメリカも日本も、デザインの保護には著作権ではなく**「商標(トレードドレス)」**をメインに使ってる。
​フェンダーが他社を訴える際の武器は、主に「ヘッド形状」や「特定のロゴ」といった、消費者がブランドを識別するための目印(商標権)。
​ドイツの判決が特殊なのは、商標ではなく「著作権(アートとしての権利)」を持ち出した点。