>>420
それは無理がある
権利保護にも法的に期限があり既に商標として保護されている上に応用美術的な著作権をアメリカで適用は出来ない
既に保護されている対象に新たに保護条件をつけるのはあらゆる部分に歪みが生じる
これはギターに限らず一般的な道具と認知されてる製品は全て