それは商標権において争った場合ストラト等のデザインは一般的なものと判断されたという話なだけ
つまりボディ形状でその他のメーカーとフェンダーが区別出来ないくらい世の中には似たようなデザインが
溢れてるのでフェンダーが商標権登録出来ませんと

でも著作権で争ったならばオリジナルがフェンダーである事は明確なわけでパクリメーカーには勝ち筋がない
知財関係は基本的に日米欧で追随しあってすり合わされていくものだからEUの判決が直接日米で効力持たなくても
将来的には日米でもこの方向に向かっていく可能性があるという話