>>282
形式上の天皇主権説に対して国家法人説に基付く天皇機関説が主張された国内的背景として明治以来の慣習として立憲君主型の憲法運用しかなされてなかったという背景がある。
大正から昭和前期までの歴史勉強してれば理解できることだが?