>>567>>569
君が出してくれそうもないから、僕が出してみる。
この条文のことだよね?

第17条
「各連邦共和国は、ソビエト社会主義共和国連邦からの自由な脱退権を留保する」

第123条
「ソ連邦の市民は、その人種的もしくは民族的所属、宗教的信念にかかわりなく、経済生活、国家生活、文化的生活、政治生活および社会的生活のすべての分野において平等の権利を有する。
人種的もしくは民族的所属にもとづく権利の直接または間接の制限、民族的不平等および排他的特権の確立、ならびに人種的または民族的優越性の宣伝は、法律によって罰せられる」

17条は国家としての脱退権に過ぎないし、123条の後段はむしろ排他的な自決権を否定しているように読める。

そもそも自決権とか持ち出して、君は何を言いたかったの?