>>543
まてまて!それはどうだ?その者が享受すべきではない苦痛を与えてはならないという義務があるなら、その者が享受すべきではない苦痛を回避させるべき積極的な義務が生じるだろ。同様にその者が享受すべきである快楽を与えるべきであるという積極的な義務も生ずるだろ。生まれる前にすでに相続権はあったりするぞ!簡単にやられんな!