韓国併合再検討国際会議でも問題になっていたようですが、韓国は列強からは承認を受けていない、非文明国と扱いです。

Gemini

結論
2001年に開催された「韓国併合再検討国際会議」において、まさにその点が欧米の学者(アンソニー・カートイ教授やアレクシス・ドゥデン教授ら)や国際法学者から指摘されました。
当時の国際法体制(万国公法)において、大韓帝国(朝鮮)は列強から「自律的な国際法上の主体(主権国家)」ではなく、西欧的な文明基準(Standard of Civilization)を満たさない「非文明国・未開発国」あるいは「保護・後見が必要な地域」として扱われていました。したがって、当時の西洋列強(英米仏露など)は日本の韓国保護国化や併合を国際法違反とみなさず、正式に承認・支持していたという史実が存在します。
根拠・事実
1. 19世紀末~20世紀初頭の「万国公法」と「文明の基準」
当時の国際法体系(実証主義的国際法)は、すべての国家に等しく適用される普遍的なルールではなく、「文明国(Civilized Nations)」間でのみ対等に適用されるものでした。
* 文明国クラブの論理: 当時の列強は、自称する「文明基準」(法制度の近代化、中央集権的治治安維持能力、条約遵守能力など)を満たさない地域を「非文明国・半文明国」と分類し、完全な主権能力を認めていませんでした。
* 大韓帝国の法的位置づけ: 大韓帝国は独立国としての形式を備えていたものの、当時の列強の国際法学者や外交官からは、自力で領域の治安や対外関係を維持できない地域とみなされていました。
2. 列強による承認と協定の存在
日本が1905年の第二次日韓協約(外交権の没収)や1910年の併合を推し進めた際、主要列強はこれを国際法違反とするどころか、事前の協定や外交承認を通じて明示的・黙示的に容認していました。
* 桂・タフト協定(1905年): 米国は日本の韓国における指導権(保護権)を容認。
* 第二回日英同盟(1905年): 英国は日本の韓国における制圧・指導・保護の権利を承認。
* ポーター協定・露日協約(1907年): ロシアも日本の韓国における特権を容認。