>>237
Gemini

2. 韓国政府自身による国内補償の実施(法的衡平性)
1965年の協定締結後、韓国政府は日本から受け取った無償資金(3億ドル)の中から、自国国内法(1974年の「対日民間請求権補償法」など)を制定し、被徴用者らに対する国内補償(弁済・支払手続)を自らの責任で実施しました。
* 韓国側の実質的帰認: 韓国政府自身が日本からの資金を原資として「個人補償」に充てていた事実は、国際法上、韓国が日本からの給付を実質的な補償原資として認識していた客観的証拠(禁反転の原則 / Estoppel の対象)となります。
* 衡平性の破綻: この事実を無視して日本企業や日本政府に追加の補償義務を課すことは、他国(同様の戦後処理を行った各国)や過去の被補償者との比較において「不当利得」や「二重の負担」を生じさせるため、国際法上の法的衡平性を決定的に害します。
3. 韓国大法院(最高裁)判決の国際法上の問題点
2018年の韓国大法院判決は、「日本による朝鮮半島支配は違法であった」という前提(韓国併合違法論)から導き出された「反人道的な不法行為に対する慰謝料請求権は協定の対象外である」という独自理論を展開しました。
* 国内法(憲法解釈)と国際法の抵触: この論理は韓国国内の憲法理念には沿うものの、「国内法(自国の最高判決含む)を理由に条約の不履行を正当化することはできない」という国際法の確立した原則(条約法ウィーン条約第27条)に直接違反します。
* 仲裁手続の拒否: 日本政府は国際法違反の状態を是正するため、日韓請求権協定第3条に基づく仲裁委員会の設置やICJへの単独・共同提訴を提案しましたが、韓国政府は一貫してこれに応じませんでした。これは、国際司法の場(ICJ等)に持ち込めば「実質的補償の完了」と「不遡及の原則」の前に韓国側の不条理な論理が破綻することが法的に明白であったためと分析されています。