Gemini

結論
欧米列強(特にイギリス・アメリカ)は、日本の近代法典整備(刑法・罪法・民法・商法・裁判所構成法などの制定)を、**「西洋人居留民を日本の裁判所に委ねるための必須条件」**として極めて重視しました。
陸奥宗光の不平等条約改正において、法典整備の完成(特に1880年の旧刑法・治罪法施行、1889年の憲法発効、1890年代の法典論争を経た施行見通し)は、日本が西洋的な人権保障や適法手続き(Due Process)を備えた「文明国」であることを客観的に裏付ける決定的な根拠となり、治外法権(領事裁判権)撤廃の条件として欧米側から肯定的に評価されました。
根拠・事実
* 「文明国の条件」としての法典整備と残酷刑廃止
幕末から明治初期にかけて、欧米諸国が日本の領事裁判権(治外法権)放棄を拒んでいた最大の理由は、「日本の法体系が前近代的な拷問・残酷刑(晒し首・獄門など)や人質的取り調べを許容しており、欧米人を委ねられない」という点にありました。
日本はボアソナード(フランスの法学者)らを招聘し、1880年に「旧刑法」および「治罪法(刑事訴訟法の前身)」を制定して拷問の廃止と罪刑法定主義を明文化しました。これにより、刑事手続きにおける欧米の「人権・文明規範」をクリアしたことが、条約改正交渉の前提条件となりました。
* 陸奥宗光外交と西洋側の承認
陸奥宗光が外務大臣に就任した1892年前後、西洋列強(特にイギリス)は日本に対して**「すべての基本法典(民法・商法・刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法・裁判所構成法)が完成・施行されること」**を条約改正の要件として突きつけました。