Gemini
結論
日清戦争(1894–1895年)において日本が戦時国際法(陸戦の法規慣例など)や赤十字の規範を厳格に遵守したことは、直前に調印されていた**治外法権撤廃(日英通商航海条約)の実効的・最終的な批准を欧米諸国に決断させる「決定的な実証(証拠)」**として機能しました。
条約調印段階では「日本の近代法制度は紙の上の飾りに過ぎないのではないか」と疑心暗鬼だった欧米列強に対し、戦闘という極限状態において西洋由来の法律や人道規範を実行してみせたことで、日本が言行一致の「文明国」であることを現実の行動で証明しました。
根拠・事実
* 国際法顧問(有賀長雄・高橋作衛)の従軍と戦時法規の徹底
日本政府・陸海軍は、日清戦争に法学者の有賀長雄(陸軍)や高橋作衛(海軍)を国際法顧問として戦場へ帯同させました。野戦病院の設置、清軍の捕虜や負傷者の適正な処遇、民間人財産の保護など、1864年のジュネーヴ条約(赤十字条約)やパリ宣言といった当時の戦時人道規範を徹底的に遵守し、その法務記録を欧米に向けて英文(『Sino-Japanese War from the point of view of International Law』等)で速やかに開示・出版しました。
* 欧米世論・観戦武官による高評価
従軍した欧米の観戦武官や特派員、赤十字関係者は、日本軍の厳正な軍律や衛生状態、捕虜の給養(清軍では拷問や処刑が一般的だったのに対し、日本軍は国際法に基づき保護した)を詳細に報告しました。これにより、西洋の新聞や学術誌において「日本は制度だけでなく、兵士・国民の行動レベルで西洋の文明規範を消化している」との称賛が広まりました。