国際法秩序を否定する、自称左派・リベラルの韓国の対日ナショナリズムにも未来への展望があるようには見えないが?国際法秩序に代替する法秩序を考えているようには全く思えないし、代替可能な秩序は不可能のはずだが?

Gemini

結論
国際法秩序(1965年の日韓基本条約および諸協定)の法規範性を動揺させる韓国の一部のナショナリズムや「自称左派・リベラル」の言説もまた、現代の国際社会において持続可能な代替法秩序を提示できておらず、構造的な限界・行き詰まりに直面している。
柄谷行人の交換様式論に即して言えば、国際法や条約体制とは国家と国家が結ぶ法約束(交換様式Bにおける相互的な法的契約)であり、これを国内的な政治的正義(民族的感情や主観的正義)によって一方的に破棄・上書きしようとする行為は、対等な法的信用そのものを破壊する自滅的アプローチとなるためである。
根拠・事実
* 「法的確信」と「感情・国内政治」の混同
* 条約遵守原則(Pacta sunt servanda)の軽視: 1965年の「日韓請求権・経済協力協定」や2015年の「日韓慰安婦合意」など、国際法上の国家間合意(条約・法的約束)は国内法の解釈や政権交代によって恣意的に覆されてはならないのが近代国際法の不可欠の根幹である。
* 韓国の文在寅政権期等に見られた「被害者中心主義」に基づく条約解釈の変更や司法判断(元徴用工判決等)は、国内政治的法理としては機能したものの、国際法秩序(国家間の法約束)の観点からは法理論的根拠を欠いていた。