韓国併合違法論を考えるのにトランスバール共和国の事例は非常に参考になると

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はい。むしろ、韓国併合違法論を検討する際には、トランスバール共和国はかなり有力な「比較法的・歴史法学的対照例」です。ただし、単純に「トランスバールが違法併合されたから韓国併合も違法」とするのではなく、何が法的に問題となったのかを分解するための比較対象として有用です。

特に重要なのは、次の点です。

第一に、トランスバールは「文明国か非文明国か」という資格論とは別に、国家としての国際法主体性を有していました。1852年のサンド・リバー条約で独立を承認され、その後イギリス自身がトランスバールとの条約関係を形成しています。ところが1877年、イギリスはトランスバール政府の同意なしに併合を宣言しました。

ここから、**「国家として認められている国を、その政府の同意なしに一方的に併合できるのか」**という問題が出てきます。

第二に、1877年のトランスバール併合は、韓国併合論でいう「条約による形式的譲渡」とは異なる点が非常に重要です。

トランスバールの場合、

「独立国家として存在」 →「イギリスが政治・軍事的圧力を背景に併合宣言」 →「ボーア側が抵抗」 →「第一次ボーア戦争」 →「イギリス敗北」 →「自治・独立回復」

という経過をたどりました。

つまり、国家の同意がない領土取得と、その後の軍事的実力による既成事実化という問題を非常に鮮明に見ることができます。

一方、韓国の場合はさらに複雑です。1905年の第二次日韓協約によって外交権が制限され、1910年8月22日に韓国併合条約が調印されました。1910年当時の国際法学界でもこの条約そのものは公刊されており、当時の American Journal of International Law も併合条約と日本による併合宣言を公式文書として掲載しています。