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はい。ここは「国家代表者への強制」という基準を1910年前後に適用するなら、どの事例まで同じ基準で処理するのか、という問題です。重要な類似例を挙げると、次のようになります。

トランスバール共和国と英国

最も分かりやすい例です。

1877年、英国はトランスバール共和国を一方的に併合しました。トランスバール政府が自由意思で主権を譲渡したわけではありません。しかもトランスバールは1852年のサンド・リバー条約以来、英国との条約関係を持つ独立国家でした。

そのため、

「独立国家に対して英国が軍事・政治的圧力を加え、その国家意思を無視して主権を取得した」

という点では、韓国よりむしろ露骨です。

そして1880~81年の第一次ボーア戦争でトランスバール側が勝利すると、英国は併合を撤回し、自治を回復させました。

これは韓国併合論にとって非常に重要です。なぜなら「強制による主権取得」という現象自体は、英国も行っていたからです。

ただし、トランスバールの1877年事例は「条約による主権譲渡」ではないため、韓国の1910年条約とは法的構造が完全には同じではありません。

トランスバール・オレンジ自由国、1900年
こちらはさらに強烈です。
第二次ボーア戦争で英国が両共和国を軍事占領し、1900年に併合を宣言しました。これは基本的に、
「戦争 → 軍事占領 → 併合」
という構造です。

韓国の場合は、
「1905年保護国化 → 日本による外交・内政への支配拡大 → 1910年条約 → 併合」
なので、法形式は違います。
したがって、韓国側が「強制された国家意思による条約は無効」という一般原則を立てるなら、英国によるボーア諸共和国の扱いについても、同じ「強制の法的効果」を検討する必要があります。