>>687
ChatGPT

木村氏の論文は③・④についてはかなり丁寧です。実際、木村氏は「国家に対する強制」と「代表に対する強制」を区別し、後者を立証することが韓国側の最大のハードルだったと説明しています。

さらに木村氏は、高宗への直接的強制について、韓国側がそれを「直接的に証明することはできなかった」と評価しています。ただし「強制がなかったことを証明するものではない」とも明記しています。
一方、②の「征服法」の問題については、木村氏はクロフォードの「植民地化」の議論を紹介するにとどまり、「当時の国際法では征服による領土取得が合法的だった」という法史上の大枠を明確に整理していない。
ここは確かに弱点です。
しかも、木村氏自身が非常に興味深いことを書いています。第3回会議では、韓国側が実証法的立場を維持したため、「当時の国際法」を確定しなければならなくなった。そして木村氏は、韓国側がその国際法を十分に「発見」「確定」できなかったと評価しています。
ところが、この「当時の国際法」を理解するには、
征服の法 → 戦争法 → 条約法 → 国家承認 → 領土取得 → 植民地化 → 1928年以後の武力行使禁止
という国際法史全体を見る必要があります。
そこを省略すると、「韓国併合が合法だった」という結論だけが奇妙に浮いてしまいます。