その論点から見て韓国のロジックはかなり苦しいのでは?請求権協定による事実上の過剰な補償を受けているのも法的衡平性の問題が出てきます。請求権協定が補償ではないという主張はICJで認められることは無理でしょう

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はい。ただし、ここは「韓国側のロジックが苦しい」という評価と、「ICJなら必ず日本側が勝つ」という断定を分けた方が法的には強いです。

最大の弱点は、1965年協定について韓国側が「補償ではない」と説明すること自体ではありません。協定の性質を「日本による不法行為の個人補償」ではなく、両国間の財産・請求権問題を処理するための経済協力・一括清算と理解する余地はあります。実際、協定第1条は日本から韓国への3億ドルの無償供与と2億ドルまでの借款を定め、第2条1項は財産・権利・利益及び両国・国民間の請求権問題を「完全かつ最終的に解決された」と確認しています。第2条3項も、1956年以前に生じた請求について「いかなる主張もすることができない」としています。

したがって、韓国側が「これは個人に対する損害賠償金ではない」と主張すること自体は、条約文だけから直ちに排除されません。

しかし、そこから、
「だから1965年協定によって日本との請求権問題は処理されていない」まで進むと、かなり厳しくなります。

韓国大法院の2018年判決は、まさにそこを突破口にしました。同判決は、強制動員被害者の慰謝料請求権は1965年協定の対象に含まれないと判断しています。

ところが、国際法上の問題は、韓国国内法がそのように評価できるかではなく、韓国が国際的に日本との間でそのような主張を維持できるかです。

ここで日本側が非常に強い。

1965年協定第2条1項の「completely and finally settled」という文言は極めて明確です。しかも第2条3項は、対象となる請求について「no contention shall be made」とまで規定しています。日本政府はこの文言を根拠として、2018年大法院判決が協定第2条に反すると主張しています。